著作権法では、
いくつかの条件を満たせば権利者の許諾を得ることなく文章をコピーして
掲載することができます。
他の人の文章の単なる丸写しや、
てにをはなどを少し変えただけの文章を掲載するのは無断転載あるいは剽窃となり、
著作権侵害に当たります。
ただし、
1)その部分を引用する必然性がある
2)引用であることが明記されている
3)著作物全体の中で自分の書いた部分が「主」、引用部分が「従」である
といった条件を満たせば、引用することが認められています。
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いくつかの条件を満たせば権利者の許諾を得ることなく文章をコピーして
掲載することができます。
他の人の文章の単なる丸写しや、
てにをはなどを少し変えただけの文章を掲載するのは無断転載あるいは剽窃となり、
著作権侵害に当たります。
ただし、
1)その部分を引用する必然性がある
2)引用であることが明記されている
3)著作物全体の中で自分の書いた部分が「主」、引用部分が「従」である
といった条件を満たせば、引用することが認められています。