ソフトウェアの複製を権利者に無断で他人に譲渡したり
売却したりすると著作権法違反の罪に問われます。

ただし、
著作権法では「私的使用目的の複製」は認められています

「個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」のために複製するのは、
権利者の許諾を得たり対価を支払ったりする必要はありません。

メディアが破損したときに備えてバックアップを取ったり、
家族でパソコンを共有していて全員で同じソフトを使うような場合です。

「その他これに準ずる範囲」がどこまでかは裁判で個別に判定される事柄ですので、
例えば
友人にソフトをコピーして逮捕されたとして、
「家族同様に親しい友人だ」と主張しても、認められるかどうかは分かりません。

家族以外にはコピーしてあげたりしないほうがいいでしょう。

また、
ほとんどのソフトウェアには「使用許諾契約書」が添付されていて、
使用するときはこれに同意しないといけないようになっているのですが、
そこで複製や複数のパソコンへのインストール、
他人への譲渡などについて個別に制限事項がある場合があります。

著作権法に触れなくても
使用許諾条件に違反する場合がありますので、注意してください

 

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