P2P・ファイル共有ソフト – の基礎知識|このサイトは「今さら聞けないパソコンやIT・WEBインターネットの基礎知識」を紹介する初心者向けガイドです。
犯罪に問われる可能性があるのは、
あなた以外の誰かが著作権を保有している著作物や、児童ポルノです。
刑法犯に問われなくても損害賠償などを請求される可能性があるのは、
名簿などプライバシー情報です。
著作権侵害とは、
誰かの著作物をその人に無断で公開したり譲渡したりすることで、
著作物には文章や絵、写真、音楽、映像、ソフトウェアなど、
ほとんどの創作物が含まれます。
著作権が放棄された著作物(日本では法的にできませんが、アメリカなどでは著作権を放棄できる制度があります)を公開することや、
権利者が再配布を明示的に許可している場合(一部のフリーソフトウェアなど)は、
著作権侵害には当たりません。
児童ポルノとは、
18歳未満の子どもを扱ったポルノ写真や映像で、
文章や絵、アニメーションは含まれません。
名簿や、
住所・氏名・電話番号などを含む個人情報は、
公開しても犯罪(刑法犯)にはなりませんが、
公開された人に損害賠償請求訴訟などを起こされる可能性があります。
ファイル共有ソフトを起動しているだけで違法であるということはありませんが、
「一般的な」使い方をすると多くの場合は違法です。
ファイル共有ソフトが形成するP2Pネットワークで交換されているソフトウェアやゲーム、
映像、音楽などのコンテンツは市販されているものが多く、
本来は権利者に正当な対価を支払って利用すべきものです。
それらを利用者間で無料でやり取りすることは「海賊行為」であり、
送信者は明確に著作権法等に違反しています。
受信者も犯罪に荷担しているとみなされて仕方ないでしょう。
ソフトウェアの場合はダウンロードして利用するだけでも違法です。
P2Pネットワークは「ギブ&テイク」で成り立っており、
ダウンロードしかしないユーザだけでは成立しません。
自ら別のメディアからコンテンツをコピーしてネットワークに「放流」するような
悪質なユーザでなくても、
誰かにもらったものを他の誰かに再送信するなどして、
利用者のほとんどは送信者となるのです。
実際、
多くのファイル共有ソフトでは受信したファイルは
自動的に他にユーザに送信できる状態になるよう設定されています。
ただし、
最近ではLinuxのような規模の大きいフリーソフトウェアや、
オンラインゲームのクライアントソフトなど、
多人数に配布される大容量なソフトウェアの配信に、
配布元の負担を和らげるためにファイル共有ソフトが
積極的に利用される事例も増えてきており、
「P2P・ファイル共有ソフト=違法」というイメージでは
捕らえないようにしていただきたいと思います。
かつては、
ある無料ホームページサイトで作者のサイトが公開されており、
そこからダウンロードすることができましたが、
作者が逮捕され裁判が始まったこともあり、
現在は閉鎖されています。
ファイル共有ソフトの頒布は
著作権侵害の幇助に問われる可能性があると指摘されており、
公にダウンロードできるようにしているWebサイトはほとんどないようです。
Googleなどのサーチエンジンで「Winny v2.0b7.1」といったキーワードで検索すれば、
ミラーサイトなどが見つかるかもしれません。
ただし、
そこで公開されているバイナリファイルが正規のものか、
ウイルスなどが混入していないかは不明です。
そのサイトのオーナーを信じるしかありません。
Winnyは
「ファイル共有ソフト」「ファイル交換ソフト」「P2Pソフト」などと呼ばれるものの一つです。
Winnyをインストールした人同士で自動的にネットワークを形成して、
持っているファイルのリストを共有します。
リストの中からほしいファイルを指定すると、
他の人のパソコンから自動的にそのファイルをダウンロードしてくれます。
Winnyを著作物(音楽や映画、パソコンソフトなど)の違法コピーや、
違法なファイル(児童ポルノなど)の交換などに使う人がたくさんいたため、問題となっています。
Winnyを使って市販のソフトを他の人に配っていた人が逮捕されたほか、
Winnyを開発した作者は、
そういう人たちが著作権を侵害するのを手伝ったという容疑で逮捕され、
裁判にかけられています。